FAQ よくある質問

FAQ

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Q

融資を受ける際に行う、建物や土地の登記で気を付けることはありますか?

融資の審査通りに不動産ができていることを確認して、手続きを進めていきます。
また融資の実行条件が細かく指定されていることがありますので、当方と建築会社、融資を行う先と打ち合わせを行いながら手続きを進めてまいります。ご連絡先を頂戴し、当方を先方へご紹介ください。

Q

土地の測量には境界立会が必要なのですか?

土地の測量には、現況測量と境界確定測量の2種類があります。現地測量とは、今ある境界標の位置や、境界と思われる構造物で測量する方法で、立会を必要としません。
それに対して境界確定測量は、境界点それぞれに標識(コンクリート杭や金属標識など)を立会の上で埋設し、承諾書を取り交わします。これは土地分筆登記や土地地積更正登記など、法務局に永久保存する地積測量図を添付する場合に必要です。また登記をしない場合でも、土地売却の際には境界確定測量を行い立会をいたします。

Q

土地の境界問題、どのようなことが問題になるのですか?

主に3つが挙げられます。
(1)物:境界標識がない、または境界付近に根拠となるもの(塀など)がない
(2)人:境界の認識が、お隣と異なっている
(3)資料:境界を示す資料がない
上記のうちどれか、もしくは複合的に問題となって、こじれていきます。

Q

筆界特定制度とはなんですか?

土地分筆登記や土地地籍更正登記は、法務局に永久保存するものであり、隣地の承諾書が必要となります。それが添付できない場合、手続きができず、自分の土地であっても境界確定ができなくなります。
そのような状態に陥った方を救済するため、法務省の筆界特定制度が10年前に創られました。法務省の筆界特定登記官が1年程度の時間をかけて、筆界(土地の境界を示す専門用語)を特定する制度です。

Q

土地家屋調査士のような、専門家の方に相談するような内容かどうか分からないのですが……。

どのような些細なお悩みでも、当事務所が解決いたします。
一度メールやお電話にて、お気軽にお問い合わせください。